第1条 解釈
- 以下の各規定は、カルトワインズ合同会社(以下「カルトワインズ」といいます。)がお客様にサービスを提供する際のサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)です。カルトワインズは日本において設立された、東京都千代田区神田神保町一丁目46番地2アーバネックス神保町303に登記簿上の本店を有する合同会社です。
- カルトワインズによるサービスの提供は、お客様との間で書面により別段の合意がなされた場合を除き、いかなる場合においても、本規約に基づき実施されるものとします。
第2条 口座開設
- お客様は、20歳以上でなければ、カルトワインズ口座を開設することができません。
- カルトワインズ口座を作成するためには、まず、カルトワインズに口座開設依頼書を提出する必要があります。
- 口座開設依頼書の提出に際しては、お客様の投資目的および投資リスク許容度(以下「本投資目的」といいます。)を判断するため、お客様に一連の質問にお答えいただくことにより、必要な情報をご提供いただきます。
- お客様は、口座開設依頼書を提出することによって、本規約に同意したものとみなされます。
- カルトワインズは、自らの裁量により、その理由の如何を問わず(例えば、口座開設依頼書に記入された内容に誤りがあった場合や、お客様が年齢確認その他のチェック項目を満たすことができなかった場合などが考えられますが、この限りではありません。)、お客様からの口座開設依頼を受諾または拒否することができます。
- カルトワインズがお客様の口座開設依頼を受諾する旨をお客様に通知した場合には、当該通知の時点でカルトワインズとお客様との間に本規約に従った契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- カルトワインズは、お客様の口座開設依頼を受諾しない場合、その旨をお客様に通知します。
第3条 本サービスの提供
- カルトワインズは、本契約が有効である間、随時お客様の本投資目的に沿って、電話、電子メールその他の方法により、資産の売却または購入を推奨します。なお、本契約において「資産」とは、(a)本契約に基づきカルトワインズがお客様に提供するあらゆる種類のワインまたはその他の商品、および(b)本契約に基づきお客様のためにカルトワインズが保管の支援等を行うあらゆる種類のワインまたはその他の商品(カルトワインズに移管される外部ワインストックを含みます。)を指します。
- カルトワインズは、お客様の注文を受諾する場合、お客様に資産の売却を行います。なお、本契約において「注文」とは、お客様がカルトワインズから資産を購入するために行う発注を指します。
- カルトワインズは、お客様が第16条第1項に従って資産の売却を希望する場合には、第16条の定めに従って資産の売却先に関する助言その他の資産の売却に関するサポートを提供します。
- お客様の資産は、本契約の定めに従ってカルトワインズが随時指定する貯蔵施設において保管されます。本契約において「貯蔵施設」とは、カルトワインズがその裁量により随時指定する、資産の保管に適した英国内の保税倉庫施設をいい、2022年12月時点ではVine International Limitedが貯蔵施設として指定されています。なお、カルトワインズはお客様のために資産の保管の支援等を行いますが、お客様の資産は、貯蔵施設の運営者によって保管されるものであり、カルトワインズが保管を行うものではありません。
- お客様は、20歳以上でなければ、「本サービス」(本契約に基づきカルトワインズがお客様に提供するサービスを総称していいます。以下同じです。)を利用することができません。
- カルトワインズは、預託等取引に関する法律第2条第1項に定める預託等取引を行うものではございません。すなわち、カルトワインズは、お客様の資産の保管に関して、お客様に対して財産上の利益を供与するものではなく、また、カルトワインズは、カルトワインズがお客様に売却した資産や本契約に従って保管される資産を買い取ることをお約束するものではありません。
- カルトワインズは、本サービスの一部を親会社であるCult Wines Limitedまたはその他の第三者に委託することができます。また、お客様は、カルトワインズから本サービスの一部の委託を受けたCult Wines Limitedまたはそのグループ会社が本サービスの一部を第三者に再委託することを認めるものとします。
第4条 カルトワインズが本契約を変更する権利
- カルトワインズは、法律、政令、通達、規則、命令、条例その他の規制(以下「法令等」といいます。)の変更に伴い、本規約および本契約に変更を加えることがあります。
- 前項に定める場合を除き、本規約および本契約の変更を行う場合、カルトワインズは、その旨を14日前までにお客様に通知します。この場合、お客様は、当該変更が有効になる前に本契約を解約する権利を有するものとします。
- 前項の解約権を行使する場合、お客様は、カルトワインズ(Japan@cultwines.com)宛てに電子メールまたは書面をもって通知するものとします。
- お客様は、以下に定める場合には、変更後の本規約および本契約に同意したものとみなされます。
- (1) 本条第2項のカルトワインズからの通知がなされた後に、カルトワインズに対して新たに注文を行うなど、本サービスを継続して利用する場合
- (2) 本条第2項のカルトワインズからの通知がなされてから14日以内に、同項に基づく解約権の行使を希望する旨をカルトワインズに通知しない場合
第5条 お客様からの購入の注文
- カルトワインズは、電話、電子メールその他の方法により、特定の資産の購入について、お客様に対し推奨および提案を行います。また、お客様は、特定の資産の購入について、カルトワインズにお問合せいただくことも可能です。その場合、カルトワインズは、当該資産を提供できるか否かを確認するものとします。
- お客様は、本契約に基づき、カルトワインズに対して、資産を購入する旨の注文を行うことができます。注文は、カルトワインズのウェブサイト(以下「本ウェブサイト」といいます。)、カルトワインズが指定するモバイルアプリ、電子メールまたは電話によって行うことができます。
- カルトワインズは、自らの裁量により、その理由の如何を問わず(例えば、必要な数量の資産を確保できない場合や、当該資産の入手条件を満たさないとカルトワインズが独自に判断した場合などが考えられますが、これらに限られません。)、お客様による注文を受諾または拒否することができるものとします。
- 注文を拒否する場合、カルトワインズはその旨をお客様に通知します。
- お客様は、第20条第2項各号に該当する場合には、第5条第3項の規定に基づきカルトワインズがお客様の注文を受諾することにより成立した資産の売買契約をカルトワインズが解除し、お客様の注文を取り消すことができることをあらかじめ承諾するものとします。
第6条 注文の変更
- お客様は、既になされた注文の内容の変更を希望する場合、その旨をカルトワインズに通知するものとします。カルトワインズは、自らの裁量により、その理由の如何を問わず、かかる要求を受諾または拒否することができるものとし、お客様に対して、当該変更が可能か否かを通知します。変更が可能な場合、カルトワインズは、当該変更に伴って必要となる価格その他の変更点について、お客様に通知するとともに、お客様による確認を得るものとします。
- 前項に基づきカルトワインズがお客様の注文の変更に応じる場合を除き、お客様が購入する資産について、資産の性質上、お客様の都合による注文の撤回および返品はできません。
第7条 所有権および保管に関する責任
- お客様が購入する資産の所有権は、当該資産の取引の当事者間で別途合意される場合を除き、以下の各号に掲げる時点のいずれか遅い時点でお客様に移転されるものとします。
- (1) 当該資産の貯蔵施設(または当事者間で合意されたその他の場所)への引渡しがなされた日
- (2) お客様によって当該資産の代金の支払いが完了した日
- 前項の規定にかかわらず、お客様が購入した資産については、お客様によって当該資産の代金の支払いが完了した日から、お客様のカルトワインズ口座上の「投資資金総額」(お客様がカルトワインズ口座に含まれる資産を購入した際の購入価格(次条に基づく外部ワインストックの移管によりカルトワインズ口座に含まれるに至った資産については、次条に基づきカルトワインズが当該外部ワインストックのカルトワインズへの移管を受諾した日の当該資産の評価額)の総額をいいます。以下同じです。)および「資産評価総額」(カルトワインズ口座に含まれているすべての資産の第10条第2項に基づき算出される評価額の総額をいいます。以下同じです。)に加算されます。疑義を避けるために付言すると、当事者間で別途合意される場合を除き、当該資産が貯蔵施設に引き渡されるまでは、当該資産についての所有権がお客様に移転するものではありません。
- 貯蔵施設に引き渡された資産については、当該資産が売却され、または当該資産がお客様もしくはお客様が指定する第三者(運送機関を含みますが、これに限られません。)に引き渡されるまでの期間、カルトワインズがその保管に関する責任を負うものとします。
- 貯蔵施設に引き渡されたお客様の資産は、お客様の資産であることが明確に表示された、貯蔵施設内のサブアカウントにおいて管理されます。カルトワインズは、お客様が資産に対する支払いを完了した時点で、お客様のサブアカウントに関する情報(お客様のサブアカウントのコードおよび資産ごとに割り振られた番号)を通知します。
第8条 外部ワインストックの移管
- お客様は、お客様が本サービスとは無関係に外部に所有するワインストック(以下「外部ワインストック」といいます。)について、カルトワインズに移管の上で、貯蔵施設にて管理・保管するよう要請することができます。当該要請がなされた場合のお客様の資産の取扱いは、以下のとおりです。
- (1) 外部ワインストックは、貯蔵施設に搬入された日から、お客様のカルトワインズ口座に含まれる資産として取り扱われ、本サービスの対象に含まれるものとみなされます。なお、外部ワインストックの貯蔵施設への搬入は、カルトワインズの指示に従って、お客様の費用負担により実行されるものといたします。
- (2) 貯蔵施設に搬入される外部ワインストックの価値は、カルトワインズが当該外部ワインストックのカルトワインズへの移管を受諾した日の、資産の評価額に基づいて算定され、お客様のカルトワインズ口座上の投資資金総額および資産評価総額に加算されます。
- (3) お客様は、本条の定めに従って移管された外部ワインストックについて、外部ワインストックが貯蔵施設に搬入された日から、カルトワインズに対し、第9条に従って算定される口座手数料を支払うものとします。
- カルトワインズは、自らの裁量により、その理由の如何を問わず、前項に基づくお客様による要請を受諾または拒否することができるものとします。
第9条 支払いおよび費用
- お客様は、注文した資産の代金ならびに当該資産の購入に関して必要となる税金および費用(総称して、以下「代金等」といいます。)を、当該資産の注文時にカルトワインズに対して一括で支払うものとします。
- お客様は、前項に定める資産の購入に関する代金等のほか、お客様による資産の売却に関するサポート業務以外の本サービスの対価(貯蔵施設の運営者による貯蔵施設における管理費用を含みます。)として、カルトワインズに対して口座手数料を支払うものとします。口座手数料は、各月末時点(各月中に本契約が終了する場合など、各月中の特定の日を基準として口座手数料の算定を要する場合には、当該特定の日)におけるお客様のカルトワインズ口座における資産評価総額に、投資資金総額に応じて以下に定める割合を乗ずることにより算定される額とし、毎月算定されるものとます。
投資資金総額 口座手数料算定の割合(年率) £25,000以上 2.75% £100,000以上 2.50% £500,000以上 2.25% £1,000,000以上 2.00% - カルトワインズとお客様の間で別途合意される場合を除き、口座手数料は1年単位で支払われるものとし、カルトワインズは、本契約締結日から1年が経過した日およびその後の毎年の当該日の応当日以降速やかに年間の口座手数料に係る請求書を発行し、お客様は、当該請求書が発行されてから30日以内に、当該請求書に記載されている口座手数料を支払うものとします。なお、本契約が終了する場合など、1年に満たない期間について口座手数料の算定を要する場合には、月割計算によるものとし、1ヶ月に満たない日数は繰り上げるものとします。
- お客様が支払期日までにカルトワインズに代金等、口座手数料その他本契約に基づく金銭の支払いを行わない場合、カルトワインズは、当該未払債務の金額に年率5%の割合を乗じて算出した遅延損害金を上乗せした金額をお客様に請求することができるものとします。この遅延損害金は、支払期日から延滞金が実際に支払われる日まで、日割りで発生します。
- お客様がカルトワインズに対して負う金銭支払債務について、お客様が支払期日までにその全額を支払わず、かつ、当該金銭支払債務の不履行についてカルトワインズからお客様に対して書面により催告をしてから30日が経過してもその全額が支払われない場合には、カルトワインズは、自らの裁量により、以下の措置をとることができるものとします。疑義を避けるために付言すると、当該支払遅延に関してカルトワインズが講ずることができる措置は、以下の措置に限定されません。
- (1) お客様の資産の全部または一部を、お客様に代わって売却し、当該支払債務に充当すること。お客様は、カルトワインズが本号に基づきお客様の資産の全部または一部をお客様に代わって売却することについてあらかじめ承諾し、カルトワインズに当該売却を実行するために必要または望ましいと考えられる行為を行う権限を付与するものとします。この場合、カルトワインズは、当該売却代金から、当該支払債務および当該売却に係る費用を控除したうえで、その残高をお客様に返金いたします。疑義を避けるために付言すると、カルトワインズがお客様に売却する資産について売戻しもしくは買戻しを行い、差金の授受によって決済することまたはその他の商品先物取引法に定める先物取引や商品デリバティブ取引は行いません。
- (2) お客様の注文を取り消し、当該注文に関して支払われた金額を当該支払債務の支払いに充当すること。
- お客様は、カルトワインズが発行した請求書に誤りがあると思われる場合には、速やかにカルトワインズに通知するものとします。
- 本契約に基づくお客様による代金等、口座手数料その他費用の支払いは、銀行振込またはカルトワインズがお客様と別途合意する方法によって行われるものとし、当該支払いに係る振込手数料はお客様のご負担となります。
第10条 資産の評価額
- お客様の資産の評価額は、カルトワインズのオンライン管理ポータル(https://www.wineinvestment.com/my-account/)から確認することができます。
- 本契約に別段の定めがある場合を除き、カルトワインズは、資産の評価額の算定にLiv-exベンチマーク市場価額を使用するものとします。Liv-exベンチマーク市場価額とは、ロンドン国際ワイン取引所(The London International Vintners Exchange)が公表する当該資産の評価額をいいます(詳細については、カルトワインズのウェブサイト(https://cultwines.jp/what-is-liv-ex/)もご参照ください。)。ただし、Liv-exベンチマーク市場価額が資産の適正な評価に適さないとカルトワインズが合理的に判断する場合には、お客様と協議の上、お客様の資産の全部または一部について、異なる評価額の算定方法を用いる場合があります。
- お客様から要請がなされた場合、カルトワインズは、お客様の資産の評価額および評価方法の写しを提供します。
- カルトワインズは、お客様に提示した資産の価格が適正なものになるように実務上合理的な注意を払います。
第11条 通貨
- お客様のカルトワインズ口座に含まれている資産の価格は、ポンド(GBP)で表示されます。
- 口座手数料その他の本契約に関して支払われる一切の費用の金額は、日本円により支払われるものとします。ただし、お客様がご希望になる場合には、以下の各通貨によりお支払いいただくことが可能です。
ポンド(GBP)、米ドル(USD)、ユーロ(EUR)、スイスフラン(CHF)、香港ドル(HKD)、シンガポールドル(SGD)、カナダドル(CAD)、メキシコペソ(MXN)、または中国人民元(RMB)。 - 異なる通貨間において換算が必要な場合は、カルトワインズが発行する請求書の発行日においてHSBC Holdings plcのグループの銀行が定める通貨換算レートに基づいて換算されます。
第12条 税金等および費用
- 本契約に基づく各種の取引に関して適用される付加価値税を含む税金、課徴金、関税等(以下「税金等」といいます。)は、カルトワインズが負担する旨をお客様に対して通知したものを除き、すべてお客様にご負担いただきます。
- お客様は、カルトワインズの請求により、以下の全額を支払わなければならないものとします。
- (1) お客様からの依頼に応じて資産を貯蔵施設以外の場所へ引き渡した結果として発生した代理店手数料、取扱費用、配送費用その他の費用
- (2) 本条第1項に基づきお客様が負担する税金等およびお客様の債務不履行によりカルトワインズが支払いまたは支払い義務を負った罰金、ペナルティ、利息その他の一切の費用
- 本契約に基づく各種の取引に伴うお客様の税負担については、カルトワインズは一切の責任を負いません。ご自身の税負担について事前にご理解いただくために、本契約の締結前に税務アドバイザーに相談することをお勧めします。カルトワインズは、いかなる法域においても、お客様が支払うべき税金について責任を負うものではありません。
第13条 配送
- お客様が注文したすべての資産は、お客様とカルトワインズとの間で別途合意する場合を除き、貯蔵施設に配送されるものとします。
- 以下の場合、資産が納品されたものとみなします。
- (1) 貯蔵施設(または当事者間で合意されたその他の場所)への引渡しが必要となる場合(アンプリムール(購入時にまだ樽の中にあるワインを意味します。)により購入した資産を含みます。):資産が貯蔵施設(または当事者間で合意されたその他の場所)に到着した時点
- (2) 資産が貯蔵施設に既に保管されている場合など、貯蔵施設(または当事者間で合意されたその他の場所)への引渡しが不要である場合:当該資産に関するお客様からの支払いがカルトワインズにより全額受領された時点
- カルトワインズは、お客様とカルトワインズとの間で別途合意する場合を除き、お客様の注文を受託した日から、合理的に可能な限り速やかに資産を貯蔵施設(または当事者間で合意されたその他の場所)に納品しますが、特定の日までに資産を納品することを保証するものではありません。
- 不可抗力事象により、カルトワインズからお客様に対する資産の提供が遅延した場合、カルトワインズは、実務上可能な限り速やかにお客様に連絡し、遅延の影響を最小限にとどめるための措置を講じるものとします。ただし、カルトワインズは、不可抗力事象によって生じた当該遅延等に関して、一切責任を負わないものとします。なお、本契約において「不可抗力事象」とは、自然災害、重大な疾病・感染症リスク、戦争、暴動、内乱、クーデター、テロリズム、法令等の変更、政府・司法行政機関の行為、労働争議その他の当該当事者が合理的に支配する範囲を超えた事象もしくは状況またはその他のカルトワインズの責めに帰すべき事由が認められない事象をいいます。
- カルトワインズは、お客様の注文を受託した後、何らかの理由により指定された資産が入手できなくなった場合には、代替資産をお客様に提供するための合理的な努力を行うものとします。カルトワインズは、当該代替資産の提供に関して以下の各号に定める状況が生じた場合には、以下の各号に従ってお客様に払戻しを行います。
- (1) お客様が代替資産の購入に同意する場合:(a)入手できなかった資産に対してお客様から支払われた金額と、(b)お客様が購入を希望した代替資産の評価額との差額。ただし、(a)の金額が(b)の金額を下回る場合には、お客様は当該代替資産の購入の同意時に当該差額分を支払うものといたします。
- (2) お客様が代替資産の購入に同意しない場合:入手できなかった資産に対してお客様から支払われた金額
- 前各項の規定にかかわらず、カルトワインズは、お客様が注文した資産の日本国内への配送は行いません。
第14条 保管およびお客様による回収
- 貯蔵施設に搬入された資産は、①お客様が売却するまで、または②お客様が貯蔵施設からの回収を要請するまで保管されます。貯蔵施設に保管されている間、該当する資産には常にお客様の資産である旨が表示されます。
- お客様は、貯蔵施設からの資産の回収を行う場合には、事前にカルトワインズに書面により通知し、その回収の方法について協議により決定するものとします。当該お客様による資産の回収は、お客様の費用と責任により行われるものとし、当該お客様による資産の回収に伴う貯蔵施設外への資産の移転後、当該資産はお客様のカルトワインズ口座の一部ではなくなり、本サービスの適用対象外となるものとします。ただし、当該お客様による資産の回収は、本サービスを通じた資産の購入が投資目的で行われることを踏まえてカルトワインズが合理的に判断する期間中は行うことはできないものとします(疑義を避けるために付言すると、お客様による当該資産の売却が妨げられるものではありません。)。
- お客様は、本条第2項に基づき資産を回収する場合には、カルトワインズに対し、回収する資産を特定し、かつ、資産を回収する者がお客様ご本人ではない場合には、お客様に代わって資産を回収する者の詳細を提示するものとします。カルトワインズは、お客様から資産の回収を委任されているとカルトワインズが合理的に信じた者について、回収に応じることができるものとします。カルトワインズは、資産の購入代金、口座手数料その他のお客様がカルトワインズに支払うべき金銭の全額が支払われるまで、貯蔵施設からの資産の回収に応じる義務を負わないものとします。
- カルトワインズは、貯蔵施設外に移転した資産については、何らの責任も負わないものとします。
- 貯蔵施設からの搬出に関して適用される税金等については、カルトワインズからの請求に基づいてお客様が支払うものとします。
第15条 保険
- カルトワインズの親会社であるCult Wines Limited(Clockwork Building, 45 Beavor Lane, London W6 9AR)は、貯蔵施設に保管された資産に関する保険契約を締結しており、カルトワインズは、お客様からの請求に応じて、Cult Wines Limitedにより締結された当該保険契約の支払条件の写しを実務上可能な限り速やかに提供するものとします。
- 前項に従って保険がかけられた資産について損害が生じた場合において、Cult Wines Limitedまたはカルトワインズがお客様に対して負うべき支払責任は、カルトワインズに故意または重大な過失がある場合を除き、当該保険契約に基づきCult Wines Limitedに実際に支給された金額の範囲内に限られるものとします。
- 保険請求が行われた事案であって、当該事案が複数のお客様(Cult Wines Limitedのお客様を含みます。以下本項において同じです。)の資産に損害を与えたものである場合、当該資産についてCult Wines Limitedおよびカルトワインズがお客様に対して負うべき支払責任は、カルトワインズに故意または重大な過失がある場合を除き、当該保険契約に基づきCult Wines Limitedに実際に支給された保険金をもとに、損害が生じたお客様の財産の価値と、損害が生じたその他の財産の価値との比率に応じて比例配分した金額の範囲内に限られるものとします。
第16条 売却
- お客様は、少なくとも30日前までに書面にてカルトワインズに通知することを前提に、第13条第2項に定める資産の納品日以降いつでも、カルトワインズに対して、資産を評価の上、当該資産の売却をサポートすることを依頼することができます。その際、お客様は、カルトワインズに対して、オークション、個人間売買その他の方法の如何にかかわらず、当該資産の売却を円滑に進めるうえで必要または望ましいとカルトワインズが考える行為を行うことを認め、当該行為を行う権限を付与するものとします。カルトワインズは法令等に違反しない限度でお客様の資産の売却をサポートするものとします。なお、お客様は、カルトワインズに対して、日本国内への配送を伴うお客様の資産の売却をサポートすることを依頼することはできません。
- カルトワインズは、お客様から売却の依頼を受けた場合、お客様との間で合意した期間内に入手可能な最善の価格で資産を売却できるように実務上合理的な努力を行います。カルトワインズは、前項に基づいて依頼された資産の売却に先立って、お客様が承諾する最低価格について合意しておくものとします。
- カルトワインズは、本条に基づく資産の売却に伴う手数料その他の費用については、お客様に請求はいたしません。ただし、資産がオークションハウス等の第三者を通じて売却される場合には費用が発生する可能性があり、当該費用についてはお客様にご負担いただきます。
第17条 責任
- 本契約の当事者は、本契約の違反に起因または関連して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該損害を相当因果関係の範囲内で賠償しなければなりません。疑義を避けるために付言すると、カルトワインズは、合理的に予見できない損失および損害については責任を負わないものとします。
- お客様は、カルトワインズがお客様に売却する資産について、資産の性質上、カルトワインズが以下の内容について保証できないことをあらかじめ承諾するものとします。なお、本契約において「資産の欠陥等」とは、資産の品質、状態、味わい等についての欠陥または劣化(ただし、当該事由がカルトワインズの故意または重大な過失によることが明らかである場合を除きます。)をいいます。
- (1) 資産の欠陥等が認められないこと
- (2) 資産の市場価格または価値の上昇または減少
- 本サービスにおいては、お客様が資産を個人的な目的により使用することが想定されており、本サービスによりお客様が取得する資産について、お客様が商業目的、事業目的または再販目的で販売、使用等した場合であっても、カルトワインズはいかなる責任も負わないものとします。
- 本条第1項の規定にかかわらず、カルトワインズに故意または重大な過失がある場合を除き、本契約に基づきカルトワインズからお客様に対して行われる損害賠償、補償、費用負担その他の一切の支払金額の合計は、お客様がカルトワインズ口座を開設した日から起算して12ヶ月間ごとに、以下のいずれか低い金額に制限されるものとします。
- (a) 当該期間に本契約に従ってお客様が支払った代金の合計額
- (b) 1,000万円
第18条 機密保持
- 本契約の各当事者は、本契約の締結および履行に関連して、相手方から開示を受けた情報(以下「秘密情報」といい、秘密情報を開示した当事者を「開示当事者」、秘密情報を受領した当事者を「受領当事者」といいます。)を厳に秘密として保持するものとし、開示当事者が事前に書面により承諾した場合を除き、秘密情報を第三者(カルトワインズにおいては、Cult Wines Limitedおよびそのグループ会社を除きます。)に開示もしくは漏洩し、または本契約に関連する目的以外の目的のために利用しないものとします。本契約の各当事者は、相手方の秘密情報を本契約上の義務の履行および権利の行使の目的にのみ使用するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は秘密情報には含まれません。
- (1) 開示当事者による開示の時点で受領当事者が既に保有していた情報
- (2) 開示当事者による開示の時点で既に公知となっていた情報
- (3) 開示当事者による開示後に受領当事者の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- (5) 開示当事者から開示された秘密情報を利用することなく受領当事者が独自に知得または開発した情報
- 本条第1項の規定にかかわらず、受領当事者は、本契約に関連する目的のために必要な範囲内に限り、本条第1項に基づく秘密保持義務等を遵守させることを前提に、自ら(カルトワインズにおいては、Cult Wines Limitedおよびそのグループ会社を含みます。以下、本項において同じです。)の役職員または法的にもしくは契約上守秘義務を負った自らの弁護士、税理士、公認会計士その他のアドバイザーに対して秘密情報を開示することができます。また、同項の規定にかかわらず、受領当事者は、法令等に基づき秘密情報の開示が義務づけられている場合、または法令等に基づき、裁判所、行政機関その他の公的機関から秘密情報の開示を要請された場合には、開示が合理的に必要な限度において、秘密情報を開示することができます。
- 本条に定める義務は、本契約が終了した場合でも、終了後3年間は有効に存続します。
第19条 個人情報
カルトワインズは、お客様の個人情報を、カルトワインズのプライバシーポリシーに従って使用するものとします(プライバシーポリシーは、本ウェブサイトでもご覧いただけます。)。
第20条 本契約の有効期間および解除
- 本契約の有効期間は、本契約が成立した日から2年間とします。ただし、期間満了日の3ヶ月前までにいずれの当事者から何らの意思表示がなされない場合、同じ条件でさらに2年間更新されるものとし、その後も同様とします。
- カルトワインズは、以下の場合、予告なく直ちに本契約を解除することができるものとします。
- (1) お客様が本契約に違反した場合
- (2) お客様が支払期日までに支払いを行わず、かつカルトワインズがお客様に支払いを催告した日から30日以内に支払いを行わない場合
- (3) カルトワインズが、本契約に基づく資産またはサービスの提供に際して必要な情報の提供をお客様に対して求めたにもかかわらず、当該要請後合理的な期間内に当該情報の提供がなされない場合
- (4) お客様において、手形もしくは小切手を不渡りとし、または支払停止もしくは支払い不能となった場合
- (5) お客様において、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続開始の申立てがあった場合
- (6) お客様が法人である場合であって、当該法人が解散した場合
- (7) お客様が個人である場合であって、お客様が死亡した場合
- (8) お客様の資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難にあるおそれがあると認められる場合
- (9) その他、前各号に準じる事由が生じた場合
- お客様は、本契約の有効期間中、本契約の解除を希望する日の30日前までにカルトワインズに書面で通知することにより、本契約を解除することができます。
- 本契約は、本契約の有効期間が満了した場合、本契約が解約もしくは解除された場合には、当然に終了するものとします。ただし、第9条第4項、第5項および第7項、第12条、第14条第3項から第5項、第15条第2項および第3項、第17条、第18条、本項および本条第5項ならびに第22条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。疑義を避けるために付言すると、本契約の終了日までに提供された本サービスに関して発生する代金等、口座手数料、税金等その他費用に係るお客様の支払債務は本契約の終了により影響を受けません。
- 本契約が終了する場合には、お客様は、自らの費用において、本契約の終了の日から30日以内に貯蔵施設から資産を搬出することとします。
第21条 反社会的勢力の排除
- カルトワインズおよびお客様は、自己またはその役員が、本契約の成立日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。)
- (2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じです。)
- (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいいます。以下同じです。)
- (5) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力もしくは関与する者または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)
- (6) 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
- (7) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
- (8) 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいいます。)
- (9) その他第1号ないし第8号に準ずる者
- (10) 第1号ないし第9号に該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
- (11) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (12) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (13) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
- (14) 自己または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- カルトワインズおよびお客様は、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- カルトワインズまたはお客様は、相手方が、本条第1項各号のいずれかに該当し、または本条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本契約を解除し、または、本サービスの提供を中止することができるものとし、当該相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
- 前項に基づき本契約を解除するカルトワインズまたはお客様(以下「解除当事者」といいます。)は、その相手方(以下「違反当事者」といいます。)に損害等が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除当事者に損害等が生じたときは、違反当事者はその損害等を賠償するものとします。
第22条 雑則
- お客様は、カルトワインズが書面により同意した場合に限り、本契約に基づくお客様の権利または義務を第三者に譲渡することができるものとします。
- 本契約は、本サービスの提供に関するお客様とカルトワインズとの間の完全な合意を構成し、本サービスの提供に関して本契約の締結前になされたお客様とカルトワインズとの間の一切の合意または取決めは、文書によるか口頭によるかを問わず、本契約が締結された日をもってすべて失効するものとします。
- カルトワインズは、不可抗力事象によって本契約に基づく義務を履行できない場合、可能な限り速やかにお客様に連絡し、当該事象の影響を最小限にするために必要な措置を講じるものとします。疑義を避けるために付言すると、カルトワインズは、不可抗力事象による義務の不履行について、何らの責任も負わないものとします。
- 本契約のいずれかの規定が何らかの点において無効、違法または強制執行不能と判断されることがあっても、本契約の他の規定が無効、違法または強制執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効、適法かつ強制執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。
- カルトワインズが、お客様による本契約上の義務の不履行に対し、適時に履行の催促等を行わない場合であっても、カルトワインズが当該お客様の義務の不履行について承諾したものとみなすことはできず、その後にカルトワインズがお客様に対して当該義務の履行等を求めることを妨げるものでもありません。例えば、お客様が資産の購入に関する支払いを怠った場合であって、カルトワインズが当該支払いをお客様に求めないまま資産の提供を続けた場合であっても、お客様が当該支払いの義務を免れることはありません。
- 本契約に関連するすべての通知または連絡は、本規約において別途規定される場合を除き、書面または電子メールにより行われるものとします。ただし、資産の購入または売却に関するお客様からの連絡は、カルトワインズがお客様に対して当該連絡を受領した旨を通知するまでは、カルトワインズにおいて受領されたものとはみなしません。
- 本契約は日本法に準拠するものであり、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。